倉庫には保険加入が必須!?誰がどんな保険に入るべきか検証します!

倉庫には保険加入が必須!?誰がどんな保険に入るべきか検証します!


倉庫の貸主が入るべき保険

倉庫の貸主は、倉庫の建物が火災や地震により壊れた時に自分が被る損害を考えて、火災保険に加入しなければなりません。火災保険には、水害や地震による損害も補償が付いていることが多いのですが、可能なら必要な特約を付帯すると良いでしょう。さらに、倉庫の借主が預けた荷物に損害が及んだ場合に賠償しなければならないかという問題が生じます。これは、倉庫の貸主と借主が結ぶ契約の種類によって異なります。寄託契約ならば貸主は借主の寄託物につき損害賠償責任を負いますが、賃貸借契約なら貸主はこうした賠償責任を負いません。

倉庫の借主が加入すべき保険

賃貸借契約の場合、倉庫の借主も自分が預けた荷物に損害が生じた時に備えて、火災保険に入ることが必要です。倉庫内の荷物が火災で焼けたり水害で水浸しになったとしても、火災保険に加入していれば、損害を補償してもらえるのです。借主の過失によらない損害であっても補償されるので、借主には必須の保険と言えます。貸主が火災保険に入っているからといって、預けた荷物まで賠償してもらえるわけではないという点に注意しましょう。

借家人賠償責任保険とは?

借主の過失によって火災等が生じた場合は、倉庫を損壊された貸主や、預けた荷物に損害を受けた他の借主に対して、火災等を起こした借主が民事上の賠償責任を負います。このようなケースでは、借主の加入した火災保険では補償してもらえません。したがって、借主は借家人賠償責任保険に加入しておくと安心です。この保険は、借主が過失によって火災等を生じ、他者に損害を与えた場合に補償してくれるのです。

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